特定非営利活動法人奄美島おこしプロジェクト定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人奄美島おこしプロジェクトという。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県奄美市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 奄美群島には世界に誇るべき自然や文化が存在するものの、外海離島ゆえの人口流出に伴う過疎化・高齢化は深刻な状況にあり、環海性、隔絶性、狭小性という地理的特性から、島内のみで一定の生活圏を形成しなければならず、さらに、産業面で移動コスト、物流コスト等不利な競争条件にある。その上、本土との間に所得水準をはじめとする経済面・生活面での諸格差がいまだ残されている等、様々な課題がある。この法人は、すべてのステークホルダー(住民・生産者・事業者・行政)の、様々な協働(プロジェクト)によって、奄美の活性化(島おこし)を実現するため、これまで課題要因として捉えられてきた地理的・気象的条件等を、他の地域にはない優位性として捉え、古くから自然と共生してきた伝統的な暮しと文化、生活のあり方などを見直すことで地域の活力を賦活し、今まで試みられて来なかった様々な取組を通じて奄美群島の地域振興を図り、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)まちづくりの推進を図る活動 (2)観光の振興を図る活動 (3)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (5)環境の保全を図る活動 (6)国際協力の活動 (7)子どもの健全育成を図る活動 (8)経済活動の活性化を図る活動 (9)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (10)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (11)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。 (1)地域活性化事業 (2)6次産業化推進・促進事業 (3)伝統文化・地域文化保存継承事業 (4)環境保全・環境啓発事業 (5)前各号に掲げる事業の運営又はコンサルティング事業 (6)その他この法人の目的達成のために必要な事業
第6条 この法人は、第3条の目的を達成するため、その他の事業として次の事業を行う。 (1)地域資源を活かした農林水産業等、一次産業に関わる事業 (2)前号によって生産された産物を利用した加工品生産等二次産業に関わる事業 (3)前各号に掲げる事業の運営又はコンサルティング及び流通等に関わる事業 2 その他の事業は,第5条に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その利益は同条に掲げる事業に充てるものとする。
第3 章 会員
(種別) 第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の運営に参加できる個人 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (3)ジュニア会員 この法人の目的に賛同して入会した18歳以下の個人 2 会員の種別の変更は、前事業年度の末日までに申し出るものとする。
(入会) 第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費) 第9条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 第10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会の申し出があったとき。 (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。(退会) 第11 条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名) 第12 条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令、定款に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(拠出金品の不返還) 第13 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数) 第14 条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上9人以内 (2)監事 1人以上2人以内 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等) 第15 条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務) 第16 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる業務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等) 第17 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、当該任期の末日後の最初の総会が集結するまで、その任期を伸長する。 3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充) 第18 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任) 第19 条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等) 第20 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員) 第21 条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別) 第22 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第23 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能) 第24 条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散及び合併 (3)事業報告及び活動決算 (4)役員の選任又は解任 (5)その他運営に関する重要事項
(開催) 第25 条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2か月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3)第16 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集) 第26 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長) 第27 条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数) 第28 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決) 第29 条 総会における議決事項は、第25 条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において,正会員全員が書面により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
(表決権等) 第30 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第28 条、前条第2項、次条第1項第2号及び第52 条の規定の適用については、出席したものとみなす。 3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(議事録) 第31 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員の総数及び出席者数(書面または電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印をしなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたことによって、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前号の事項の提案をした者の氏名または名称 (3)総会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成) 第32 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能) 第33 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)事業計画及び活動予算並びにその変更 (4)入会金及び会費の額 (5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 (6)会員の除名 (7)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催) 第34 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事2名以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3)第16 条第5項第5号に基づき監事から招集の請求があったとき。
(招集) 第35 条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長) 第36 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数) 第37 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決) 第38 条 理事会における議決事項は、第35 条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の過半数の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 第39 条 各理事の表決権は平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録) 第40 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあってはその旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成) 第41 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収益 (5)資産から生じる収益 (6)その他の収益
(資産の区分) 第42 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理) 第43 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則) 第44 条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分) 第45 条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算) 第46 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算) 第47 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、予算成立の日まで前年度事業の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(予算の追加及び更正) 第48 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算) 第49 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度) 第50 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(臨機の措置) 第51 条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更) 第52 条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法25 条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。 (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る) (5)社員の資格の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る) (10)定款の変更に関する事項
(解散) 第53 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産手続開始の決定 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属) 第54 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したとき残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決を経て選定した者に譲渡するものとする。
(合併) 第55 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法) 第56 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。